【千葉市】子育て世帯臨時特例給付金について
[概要] | 平成26年4月からの消費税率引上げに伴い、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な措置として、子育て世帯臨時特例給付金を支給します。 |
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[支給内容] |
支給対象となるお子さん1人につき1万円 ※支給は一回限りです。 |
[対象者] |
平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の支給対象となる方で、平成25年の所得が児童手当の所得制限額未満の方が対象です。 ※ただし、以下の場合などは対象外となります。 ・臨時福祉給付金の対象となっている場合 ・生活保護制度の被保護者となっている場合 |
[申請できる人] | 対象となる方ご本人 |
[申請期日] |
平成26年8月1日から11月30日まで(消印有効) 支給には、平成26年1月1日において住民登録がされている市区町村への申請が必要です。(申請書は児童手当受給者あてに個別に送付します。公務員の方は、職場から配付されます。) (※平成26年1月2日以降に転居されてきた方は、転居前の市区町村にお問い合わせください。) 申請方法などについては、市のホームページや市政だよりなどで、順次お知らせします。 お問い合わせは、臨時給付金コールセンター(043-203-0161)へ |
- [手続きなど詳しくは]
- 「子育て世帯臨時特例給付金(千葉市サイト)」をご覧ください。
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子育て世帯臨時特例給付金(千葉市サイト)
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